TOPICS

2023年2月のニュース

税制改正のお知らせ

★令和5年度税制改正について

 令和5年度の税制改正では、以下のような改正があります。
 (令和5年度税制改正の大綱(財務省閣議決定:令和4年12月23日)に基づく)

◆法人税制
 ・現行の中小企業向け設備投資関連税制の概要
 ・特定経営力向上設備等特別償却・税額控除制度(中小企業経営強化税制)の見直し・延長
 ・
中小企業投資促進税制の見直し・延長

◆国際課税
 ・経済のデジタル化等に対応した国際課税制度の創設(グローバル・ミニマム課税)
 ・外国子会社合算税制の見直し

◆消費税制
 ・適格請求書発行事業者となる小規模事業者に係る税額控除に関する経過措置(80%控除)
 ・中小企業者等に対する事務負担軽減に係る仕入税額控除の経過措置
 ・少額な返還インボイスの交付義務の見直し
 ・適格請求書発行事業者登録制度についての見直し

◆所得税制
 ・極めて高い水準の所得に対する負担の適正化
 ・
特定非常災害に係る損失の繰越控除制度の見直し
 ・
給与所得者の特定支出控除の特例の見直し

◆納税環境の整備
 ・電子帳簿保存法制度(優良な電子帳簿の範囲)の見直し

                           ・・・等

令和4年分確定申告のご案内

★令和4年分「所得税確定申告書」の様式が大幅に変更されています

 令和4年分の所得税確定申告において、以下のとおり様式が変更されています。

  1. 所得税確定申告書【第一表】
    「所得税申告書A」「所得税申告書B」「申告書第5表」が「令和年分の所得税及び復興特別所得税の申告書」に一本化されます。
    また、「公金受取口座登録の同意」欄と「公金受取口座の利用」欄が追加されます。

  2. 収支内訳書
    収支内訳書が「雑所得(業務)」に対応し、「事業所得」か「雑所得」か選択する欄が追加になります。

  3. 所得税確定申告書【第二表】
    「退職所得のある配偶者・親族の氏名」を記載する欄が追加されます。

 当事務所は、変更後の所得税確定申告書にしっかり対応しますので、ご安心ください。

★令和4年分確定申告の準備のお願い

 確定申告の時期が近づいて参りました。各種資料のご確認(準備)をお願いいたします。

  1. 確定申告のための申告基礎資料
  2. 不動産所得関連の申告資料
  3. その他の確認事項(不動産等の売却、損害の発生、財産の贈与、国外財産の保有、一定の財産の保有)

 また、マイナンバー法の施行に伴い、所得税申告書、消費税申告書又は償却資産申告書の作成・提出およびそれに関連する申請書・届出書等の作成・提出のために、マイナンバー(個人番号)をご提供いただく必要があります。
 ご本人と配偶者・扶養親族等(注)の番号確認書類のご用意もあわせてお願いいたします。

 なお、貴社にご準備いただきたい資料の詳細につきましては、当事務所の担当者よりご案内いたします。
 
正しい所得税確定申告のため、令和5年2月20日までに当事務所までご提出くださいますようお願いいたします。



インボイス制度への対応スケジュールを確認しましょう

 令和5年は、次の2つの制度改正への対応が必要です。

  1. インボイス制度(令和5年10月開始)
  2. 電子取引データの電子保存への完全対応(令和5年12月宥恕措置終了) 

 再度、対応スケジュールを確認しましょう。 

  1. インボイス制度開始に向けた請求書等の対応
    (1)適格請求書発行事業者の登録申請
    制度開始の10月1日から導入する場合は、原則として3月31日までに「適格請求書発行事業者」の登録申請が必要です。
    ※ただし、3月31日までに登録申請書の提出ができなかったことについて「困難な事情」がある場合には、9月30日までの間に登録申請書にその困難な事情を記載して提出し、登録を受けたときは、10月1日に登録を受けたこととみなされます。
    (2)自社発行の請求書等のインボイス対応
    (3)取引先からのインボイスへの対応

  2. 電子取引データの電子保存への完全対応
    令和6年1月1日からは取引先との間で電子取引データでやり取りした領収書等の国税関係書類については、電子データのまま保存しなければ法人税法や所得税法上の証拠書類として認められません。宥恕措置が終了となる令和5年中に電子取引データの電子保存への完全対応を進めましょう。
    (1)電子取引の洗い出し
    (2)電子取引データの保存要件
    電子取引データの保存には、次の要件が求められます。
    1)やり取りが実在していること(真実性)
    2)必要な期間保存されていること(保存期間)
    3)保存後も探しやすいこと(検索性)
    4)見やすいこと(可視性)

2023年1月のニュース

税制改正のお知らせ

★令和5年度税制改正について

 令和5年度の税制改正では、以下のような改正があります。
 (令和5年度税制改正の大綱(財務省閣議決定:令和4年12月23日)に基づく)

◆資産課税
 ・資産移転の時期の選択により中立的な税制の構築
 ・贈与税の非課税措置の期限延長等

◆法人課税関係
 ・試験研究を行った場合の税額控除制度(研究開発税制)の見直し
 ・その他の主な租税特別措置の改正

◆国際課税関係
 ・新たな国際課税ルール(グローバル・ミニマム課税)への対応
 ・各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税(仮称)及び特定基準
  法人税額に対する地方法人税(仮称)の創設等

◆消費税関係
 ・適格請求書発行事業者となる小規模事業者に係る納税額の負担軽減等
 (2割特例)
 ・仕入税額控除の適格請求書保存要件の緩和(少額特例)
 ・適格返還請求書の交付義務の緩和
 ・適格請求書発行事業者登録制度の見直し

◆納税環境の整備
 ・電子帳簿等保存制度の見直し

                           ・・・等

令和4年分確定申告のご案内

★令和4年分「所得税確定申告書」の様式が大幅に変更されます

 令和4年分の所得税確定申告において、以下のとおり様式が変更されます。

  1. 所得税確定申告書【第一表】
    「所得税申告書A」「所得税申告書B」「申告書第5表」が「令和年分の所得税及び復興特別所得税の申告書」に一本化されます。
    また、「公金受取口座登録の同意」欄と「公金受取口座の利用」欄が追加されます。

  2. 収支内訳書
    収支内訳書が「雑所得(業務)」に対応し、「事業所得」か「雑所得」か選択する欄が追加になります。

  3. 所得税確定申告書【第二表】
    「退職所得のある配偶者・親族の氏名」を記載する欄が追加されます。

 当事務所は、変更後の所得税確定申告書にしっかり対応しますので、ご安心ください。

★令和4年分確定申告の準備のお願い

 確定申告の時期が近づいて参りました。各種資料のご確認(準備)をお願いいたします。

  1. 確定申告のための申告基礎資料
  2. 不動産所得関連の申告資料
  3. その他の確認事項(不動産等の売却、損害の発生、財産の贈与、国外財産の保有、一定の財産の保有)

 また、マイナンバー法の施行に伴い、所得税申告書、消費税申告書又は償却資産申告書の作成・提出およびそれに関連する申請書・届出書等の作成・提出のために、マイナンバー(個人番号)をご提供いただく必要があります。
 ご本人と配偶者・扶養親族等(注)の番号確認書類のご用意もあわせてお願いいたします。

 なお、貴社にご準備いただきたい資料の詳細につきましては、当事務所の担当者よりご案内いたします。

インボイス制度対応への準備を進めましょう

★インボイス制度への対応スケジュールを確認しましょう

 令和5年は、次の2つの制度改正への対応が必要です。

  1. インボイス制度(令和5年10月開始)
  2. 電子取引データの電子保存への完全対応(令和5年12月宥恕措置終了)

 再度、対応スケジュールを確認しましょう。

2022年9月のニュース

IT導入支援事業の募集回が追加されました!

★「サービス等生産性向上IT導入支援事業」のご案内

※本年の「サービス等生産性向上IT導入支援事業」(IT導入補助金)の交付申請の募集回が追加され、交付申請の最終締切が8月8日(月)から10月3日(月)に変更となりました。申請を検討されている場合は、当事務所までお問合せください。

 経済産業省の「サービス等生産性向上IT導入支援事業(IT導入補助金)」は、中小企業者等におけるITツール(ソフトウェア、サービス等)の導入費用の補助を通じて、中小企業者等の生産性向上を目的とする事業です。
 IT導入補助金を利用すると、システム導入費用の2分の1から4分の3
(上限額:450万円 下限額:5万円)が補助されます。
 当事務所が提供する会計システム、給与システム、販売管理システムの新規導入コストも補助対象になります。インボイス制度への万全な対応と貴社の経理業務の効率化・デジタル化に向けて、当補助金の活用をぜひご検討ください。

社会保険改正のご案内

★社会保険の適用範囲拡大の準備は万全ですか?

 いよいよ10月から段階的に一部のパートやアルバイトの社会保険(健康保険・厚生年金保険)への加入が義務化されます。

  加入義務の対象となる企業の従業員数(現在の厚生年金保険の適用対象者数)と適用時期は以下のとおりです。

 現在       :501人以上
 2022年10月~:101人以上
 2024年10月~: 51人以上

 対象企業は、加入対象者の把握、社内周知や書類の作成・届出などの準備が必要です。

 詳しい内容は、当事務所の担当者にお気軽にお尋ねください。

新型コロナウイルス関連情報の補助金のご案内

★事業再構築補助金(8月下旬に第7回申請が開始予定)

 新分野展開や業態転換、事業・業種転換等の取組、事業再編またはこれらの取組を通じた規模の拡大等を目指す企業に対して補助金が支給されます。
 【補助額】100万円~1.5億円

第7回公募期間:令和4年7月1日(金)~令和4年9月30日(金)
※申請は8月下旬に開始予定とされています。

申請サイト:https://jigyou-saikouchiku.go.jp
※申請には、事前にGビズIDプライムアカウントの取得が必要です。

 公募要領や、事業再構築の定義等(事業再構築指針、事業再構築指針の手引き)については、以下のページで案内されています。

  1. 公募要領(第7回)
    https://jigyou-saikouchiku.go.jp/pdf/koubo007.pdf
  2. 事業再構築の定義等
    ◆事業再構築指針(経済産業省)
    https://www.meti.go.jp/covid-19/jigyo_saikoutiku/pdf/shishin.pdf
    ◆事業再構築指針の手引き(経済産業省)
    https://www.meti.go.jp/covid-19/jigyo_saikoutiku/pdf/shishin_tebiki.pdf

  申請には「認定経営革新等支援機関と事業計画を策定」することが必要です。当事務所は「認定経営革新等支援機関」の認定を受けています。
 申請を検討されている方は、当事務所の担当者にお尋ねください。

特例事業承継税制のご案内

★「特例承継計画」の提出期限は令和6年3月31日です!

 令和4年度税制改正により、「特例承継計画」の申請(提出)期限が1年延長(期限:令和6年3月31日)されています。
 特例事業承継税制とは、事業承継時の税負担を大幅に軽減できる制度です。
「特例承継計画」を提出しておけば制度を活用できるので突然の相続でも安心です。

 当制度の適用を受けるためには、令和6年3月31日までに認定経営革新等支援機関の指導や助言を受けて「特例承継計画」を都道府県に提出する必要があります。認定経営革新等支援機関である当事務所がご支援します!
 また、金融機関やコンサル会社等から事業承継に関する提案を受けた際は、貴社の顧問会計事務所として提案内容を一緒に吟味させていただきます。
ぜひ、ご一報ください。

季節の話題(豆知識)

★災害時の被害を減らす日頃の備えとは?

 地震、津波、台風など自然災害は思わぬときにやってきます。
 近年、防災や減災に関する地域ぐるみの取組に対し、積極的に参加・協力する企業や、企業の社会的責任(CSR)の一環として、防災や減災に取り組む企業が増えています。
 日頃から防災対策をしておくことで、被害を少なくすることができます。
自分の身を守るために一人ひとりが取り組みましょう。

◇防災情報のページ(内閣府)
 http://www.bousai.go.jp/index.html

◇災害に対するご家庭での備え~これだけは準備しておこう!~(首相官邸)
 https://www.kantei.go.jp/jp/headline/bousai/sonae.html

◇防災の手引き~いろんな災害を知って備えよう~(首相官邸)
 https://www.kantei.go.jp/jp/headline/bousai/index.html

2022年8月のニュース

社会保険改正のご案内

★社会保険の適用範囲拡大の準備をしましょう
 今年10月から段階的に一部のパートやアルバイトの社会保険(健康保険・厚生年金保険)への加入が義務化されます。

加入義務の対象となる企業の従業員数(現在の厚生年金保険の適用対象者数)と適用時期は以下のとおりです。

現在      :501人以上
2022年10月~:101人以上
2024年10月~: 51人以上

 対象企業は、加入対象者の把握、社内周知や書類の作成・届出などの準備が必要です。

 詳しい内容は、当事務所の担当者にお気軽にお尋ねください。

特例事業承継税制のご案内

★「特例承継計画」の提出期限は令和6年3月31日です!
 令和4年度税制改正により、「特例承継計画」の申請(提出)期限が1年延長(期限:令和6年3月31日)されています。
 特例事業承継税制とは、事業承継時の税負担を大幅に軽減できる制度です。
「特例承継計画」を提出しておけば制度を活用できるので突然の相続でも安心です。
 当制度の適用を受けるためには、令和6年3月31日までに認定経営革新等支援機関の指導や助言を受けて「特例承継計画」を都道府県に提出する必要があります。認定経営革新等支援機関である当事務所がご支援します!
 また、金融機関やコンサル会社等から事業承継に関する提案を受けた際は、貴社の顧問会計事務所として提案内容を一緒に吟味させていただきます。
ぜひ、ご一報ください。

季節の話題(豆知識)

台風情報

台風の季節です。
 大雨、強風による農作物や建物への直接的な被害はもちろんのこと、交通網の乱れや停電など様々な影響が考えられます。
 事前に情報を収集し、適切な対策を講じましょう。

◇台風情報(気象庁)
 https://www.jma.go.jp/jp/typh/

天気の急変から身を守るために!

局地的な大雨や雷、竜巻が発生しています。
 天気の急変から身を守るためのポイントをご紹介します。

◇この雨、大丈夫? 迫る災害を一目で確認「危険度分布」!
 (政府広報オンライン)
 https://www.gov-online.go.jp/useful/article/202008/1.html

◇竜巻から身を守るために「竜巻注意情報」をご活用ください
 (政府広報オンライン)
 https://www.gov-online.go.j

2022年7月のニュース

社会保険改正のご案内

★社会保険の適用範囲拡大の準備をしましょう
 今年10月から段階的に一部のパートやアルバイトの社会保険(健康保険・厚生年金保険)への加入が義務化されます。

加入義務の対象となる企業の従業員数(現在の厚生年金保険の適用対象者数)と適用時期は以下のとおりです。

現在     :501人以上
2022年10月~:101人以上
2024年10月~: 51人以上

 対象企業は、加入対象者の把握、社内周知や書類の作成・届出などの準備が必要です。

 詳しい内容は、当事務所の担当者にお気軽にお尋ねください。

IT導入支援事業のご案内

★「サービス等生産性向上IT導入支援事業」のご案内
 経済産業省の「サービス等生産性向上IT導入支援事業(IT導入補助金)」は、中小企業者等におけるITツール(ソフトウェア、サービス等)の導入費用の補助を通じて、中小企業者等の生産性向上を目的とする事業です。
 IT導入補助金を利用すると、システム導入費用の2分の1から4分の3(上限額:450万円 下限額:5万円)が補助されます。
 当事務所が提供する会計システム、給与システム、販売管理システムの新規導入コストも補助対象になります。インボイス制度への万全な対応と貴社の経理業務の効率化・デジタル化に向けて、当補助金の活用をぜひご検討ください。

2022年6月のニュース

IT導入支援事業のご案内

★「サービス等生産性向上IT導入支援事業」のご案内
 経済産業省の「サービス等生産性向上IT導入支援事業(IT導入補助金)」は、中小企業者等におけるITツール(ソフトウェア、サービス等)の導入費用の補助を通じて、中小企業者等の生産性向上を目的とする事業です。
 IT導入補助金を利用すると、システム導入費用の2分の1から4分の3(上限額:450万円 下限額:5万円)が補助されます。
 当事務所が提供する会計システム、給与システム、販売管理システムの新規導入コストも補助対象になります。インボイス制度への万全な対応と貴社の経理業務の効率化・デジタル化に向けて、当補助金の活用をぜひご検討ください。

経営者のための共済制度のご案内

★経営者のための、国が運営する共済制度の活用をご支援します
 当事務所では、国が運営する共済制度の活用を、節税、決算対策、掛金の増減や受取時期なども含めてご提案しています。

経営者のための退職金制度「小規模企業共済」
連鎖倒産を防止するための積立制度「中小企業倒産防止共済」
従業員のための退職金制度「中小企業退職金共済」

 共済制度への加入をご検討の際には、ぜひ当事務所へご相談ください。

 詳しい内容は、当事務所の担当者にお気軽にお尋ねください。

2022年5月のニュース

新型コロナウイルス関連情報の補助金のご案内

IT導入支援事業のご案内

季節の話題(豆知識)
※当事務所HPでは、新型コロナウイルスの資金繰り対策として各支援策の
詳細を随時追加掲載しています。ぜひ、ご確認ください。

新型コロナウイルス関連情報の補助金のご案内

★事業復活支援金(5月31日に申請受付が終了)
 令和3年11月~令和4年3月のいずれかの月の売上高が、平成30年11月~令和3年3月までの間の任意の同じ月の売上高と比較して50%以上又は30%以上50%未満減少した中堅・中小・小規模事業者、フリーランスを含む個人事業主に対して、事業規模に応じた給付金が支給されます。

【支給額】法人:60万円~250万円、個人事業主:30万円~50万円
申請期間 :令和4年1月31日(月)~5月31日(火)
申請サイト:https://jigyou-fukkatsu.go.jp/

 過去に一時支援金や月次支援金の事前確認を受けていない方は、登録確認機関による事前確認が必要です。当事務所は「登録確認機関」に登録済みです。
 申請を検討されている方は、申請期間が迫っていますのでお早めに当事務所の担当者にお尋ねください。

◆事業復活支援金(経済産業省)
 https://www.meti.go.jp/covid-19/jigyo_fukkatsu/
 ○リーフレット
 https://jigyou-fukkatsu.go.jp/assets/files/f_leaflet.pdf
 ○制度の詳細
 https://www.meti.go.jp/covid-19/jigyo_fukkatsu/pdf/summary.pdf
 ○申請要領
 https://jigyou-fukkatsu.go.jp/downloads/category.html#shinsei

IT導入支援事業のご案内

★「サービス等生産性向上IT導入支援事業」のご案内
 経済産業省の「サービス等生産性向上IT導入支援事業(IT導入補助金)」は、中小企業者等におけるITツール(ソフトウェア、サービス等)の導入費用の補助を通じて、中小企業者等の生産性向上を目的とする事業です。
 IT導入補助金を利用すると、システム導入費用の2分の1から4分の3(上限額:450万円 下限額:5万円)が補助されます。
 当事務所が提供する会計システム、給与システム、販売管理システムの新規導入コストも補助対象になります。インボイス制度への万全な対応と貴社の経理業務の効率化・デジタル化に向けて、当補助金の活用をぜひご検討ください。

季節の話題(豆知識)

★世界禁煙デー
 5月31日は世界禁煙デーです。1988年にWHO(世界保健機関)が定め、毎年世界中で行なわれる祭典です。
 日本では、この日から6月6日までの1週間が禁煙週間となっています。
 タバコの煙には、依存症の原因となるニコチンのほか、タールや一酸化炭素、ヒ素やカドミウムなど、200種類以上の有害物質が含まれています。
 禁煙はいつはじめても遅くはありません。喫煙習慣が確立されていても、禁煙することにより、喫煙に関連のある病気のリスクが下がることが明らかになっています。まずは、1週間禁煙をしてみませんか?

◇たばこと健康に関する情報ページ(厚生労働省)
 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/tobacco/index.html

◇日本禁煙学会
 http://www.jstc.or.jp/

2022年4月のニュース

中小企業活性化パッケージのご案内

★3月4日に経済産業省等から中小企業活性化パッケージが公表されました

経済産業省・金融庁・財務省から「中小企業活性化パッケージ」が公表されています。本パッケージに基づき、コロナ資金繰り支援の継続や増大する債務に苦しむ中小企業の収益力改善・事業再生・再チャレンジを促す総合的な支援策が実施される予定です。

【中小企業活性化パッケージで予定される関連施策】
1.コロナ資金繰り支援の継続
(1)セーフティネット保証4号の期限延長
(2)政府系金融機関による実質無利子・無担保融資の継続等
(3)新型コロナ対策資本性劣後ローン(日本政策金融公庫)
(4)納税や社会保険料支払いの猶予制度の積極活用・柔軟な運用

2.中小企業の収益力改善・事業再生・再チャレンジの総合的支援
(5)認定支援機関の伴走支援強化
(6)協議会による収益力改善支援強化
(7)「中小企業の事業再生等に関するガイドライン」の活用
(8)中小企業再生ファンドの拡充
(9)再生事業者の収益力改善支援の拡充
(10)個人破産回避に向けたルールの明確化
  (「経営者保証ガイドライン」の活用)
(11)再チャレンジ支援の拡充
(12)収益力改善・事業再生・再チャレンジの一元的な支援体制の構築

 詳細につきましては、公表され次第ご案内いたします。

◆中小企業活性化パッケージを策定しました(経済産業省)
 https://www.meti.go.jp/press/2021/03/20220304006/20220304006.html

新型コロナウイルス関連情報の補助金のご案内

★事業復活支援金
令和3年11月~令和4年3月のいずれかの月の売上高が、平成30年11月~令和3年3月までの間の任意の同じ月の売上高と比較して50%以上又は30%以上50%未満減少した中堅・中小・小規模事業者、フリーランスを含む個人事業主に対して、事業規模に応じた給付金が支給されます。
【支給額】法人:60万円~250万円、個人事業主:30万円~50万円

申請期間 :令和4年1月31日(月)~5月31日(火)
申請サイト:https://jigyou-fukkatsu.go.jp/

 過去に一時支援金や月次支援金の事前確認を受けていない方は、登録確認機関による事前確認が必要です。当事務所は「登録確認機関」に登録済みです。
 申請を検討されている方は、当事務所の担当者にお尋ねください。

◆事業復活支援金(経済産業省)
 https://www.meti.go.jp/covid-19/jigyo_fukkatsu/
 ○リーフレット
 https://jigyou-fukkatsu.go.jp/assets/files/f_leaflet.pdf
 ○制度の詳細
 https://www.meti.go.jp/covid-19/jigyo_fukkatsu/pdf/summary.pdf
 ○申請要領
 https://jigyou-fukkatsu.go.jp/downloads/category.html#shinsei

IT導入支援事業のご案内

★「サービス等生産性向上IT導入支援事業」のご案内
経済産業省の「サービス等生産性向上IT導入支援事業(IT導入補助金)」は、中小企業者等におけるITツール(ソフトウェア、サービス等)の導入費用の補助を通じて、中小企業者等の生産性向上を目的とする事業です。
 IT導入補助金を利用すると、システム導入費用の2分の1から4分の3(上限額:450万円 下限額:5万円)が補助されます。
 当事務所が提供する会計システム、給与システム、販売管理システムの新規導入コストも補助対象になります。インボイス制度への万全な対応と貴社の経理業務の効率化・デジタル化に向けて、当補助金の活用をぜひご検討ください。

インボイスのご案内

★インボイスの対応は万全ですか?
■適格請求書等保存方式(インボイス制度)
 令和5年10月1日から導入されます。インボイス制度は、請求書等の記載要件が増えるだけでなく、仕入税額控除などにも影響があり、事前準備が必要です。
 適格請求書を発行できるのは課税事業者のみです。また、適格請求書の発行には「適格請求書発行事業者」の登録が必要で、令和3年10月1日からこの登録申請が受付開始されています。
 請求書の様式変更、各種システムの変更などの事前準備に余裕を持って対応するため、まずは、早めに「適格請求書発行事業者」に登録しましょう。
 登録申請を当事務所がサポートします。

2022年3月のニュース

令和3年分確定申告のご案内

令和3年分所得税等の申告期限は、
 令和4年4月15日まで延長申請できます。

 令和3年分確定申告期限は、令和4年3月15日(木)です。

新型コロナウイルス関連情報のご案内

★事業復活支援金
令和3年11月~令和4年3月のいずれかの月の売上高が、平成30年11月~令和3年3月までの間の任意の同じ月の売上高と比較して50%以上又は30%以上50%未満減少した中堅・中小・小規模事業者、フリーランスを含む個人事業主に対して、事業規模に応じた給付金が支給されます。
【支給額】法人:60万円~250万円、個人事業主:30万円~50万円

申請期間 :令和4年1月31日(月)~5月31日(火)
申請サイト:https://jigyou-fukkatsu.go.jp/

過去に一時支援金や月次支援金の事前確認を受けていない方は、登録確認機関による事前確認が必要です。当事務所は「登録確認機関」に登録済みです。
申請を検討されている方は、当事務所の担当者にお尋ねください。

電子帳簿・インボイスのご案内

★電子帳簿・インボイスの対応は万全ですか?
■電子帳簿保存法の改正(令和4年1月1日施行)
 令和4年1月1日より、電子取引データ(※)の電子保存が義務化されています。この義務化には2年の猶予期間が設けられていますが、期限を待たず早めに対応しましょう。
※メールやWebサイト上で取得した請求書や領収書等のことを差します。

当事務所で提供する会計ソフト(FXシリーズ)では、この電子取引データの保存機能(証憑保存機能)を標準搭載しています。
FXシリーズを利用すると、こんなメリットがあります。
1.受領した電子取引データをFXシリーズにドラッグ&ドロップするだけで簡単に保存。
2.大切な電子取引データを法的要件を満たして保存するので安心。
3.電子取引データから仕訳を生成する便利機能搭載。
 電子取引対応はもちろん、経理業務も効率化できます。
 当事務所がシステム導入から運用、電子取引データの電子保存までサポートします。詳しい内容は、当事務所の担当者にお気軽にお尋ねください。

■適格請求書等保存方式(インボイス制度)
令和5年10月1日から導入されます。インボイス制度は、請求書等の記載要件が増えるだけでなく、仕入税額控除などにも影響があり、事前準備が必要です。
適格請求書を発行できるのは課税事業者のみです。また、適格請求書の発行には「適格請求書発行事業者」の登録が必要で、令和3年10月1日からこの登録申請が受付開始されています。
請求書の様式変更、各種システムの変更などの事前準備に余裕を持って対応するため、まずは、早めに「適格請求書発行事業者」に登録しましょう。
登録申請を当事務所がサポートします。

2022年2月のニュース

新型コロナウイルス関連情報のご案内

★事業復活支援金(1月31日から申請受付開始予定)

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令和3年11月~令和4年3月のいずれかの月の売上高が、平成30年11月~令和3年3月までの間の任意の同じ月の売上高と比較して50%以上又は30%以上50%未満減少した中堅・中小・小規模事業者、フリーランスを含む個人事業主に対して、事業規模に応じた給付金が支給されます。

【支給額】法人:60万円~250万円、個人事業主:30万円~50万円
申請期間:令和4年1月31日(月)~5月31日(火)
申請サイト:https://jigyou-fukkatsu.go.jp/

過去に一時支援金や月次支援金の事前確認を受けていない方は、登録確認機関による事前確認が必要です。当事務所は「登録確認機関」に登録済みです。申請を検討されている方は、当事務所の担当者にお尋ねください。

◆事業復活支援金(経済産業省)
https://www.meti.go.jp/covid-19/jigyo_fukkatsu/

○リーフレット
https://jigyou-fukkatsu.go.jp/assets/files/f_leaflet.pdf

○制度の詳細
https://www.meti.go.jp/covid-19/jigyo_fukkatsu/pdf/summary.pdf

○申請要領
https://jigyou-fukkatsu.go.jp/downloads/category.html#shinsei

令和3年分確定申告のご案内

★令和3年分確定申告の準備のお願い

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今年も確定申告の時期が近づいて参りました。各種資料のご確認(準備)をお願いいたします。

  1. 確定申告のための申告基礎資料
  2. 不動産所得関連の申告資料
  3. その他の確認事項(不動産等の売却、損害の発生、財産の贈与、国外財産の保有、一定の財産の保有)

貴社にご準備いただきたい資料の詳細につきましては、当事務所の担当者より巡回監査時にご案内いたします。
正しい所得税確定申告のため、令和4年〇月〇日までに当事務所までご提出くださいますようお願いいたします。

税制改正のお知らせ

★令和4年度税制改正について

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令和4年度の税制改正では、以下のような改正があります。
(令和4年度税制改正の大綱(財務省閣議決定:令和3年12月24日)に基づく)

◆企業関係

  • 賃上げ税制の強化~最大40%の税額控除~
  • 電子取引データの保存についての宥恕措置
  • 土地(商業地)の固定資産税を軽減
  • 中小企業の少額減価償却資産の損金算入特例の見直しと延長
  • インボイス制度(適格請求書等保存方式)の見直し
  • 交際費の損金算入特例~適用期限を2年延長~
  • 「特例承継計画」の提出期限を1年延長
  • 帳簿の提出がない場合等の加算税のペナルティー(加重措置)
  • 仮装・隠ぺい・無申告への厳しい対応

◆個人・住宅その他

  • 住宅ローン控除の延長と控除率の縮小
  • 子・孫への住宅取得等資金の贈与税の非課税制度の延長・見直し
  • 住宅を改修した場合の所得税額の特別控除~延長と拡充~
  • 省エネ性能に優れた住宅の普及促進に係る特例の延長等
  • 居住用財産を買換えた場合等の特例措置の延長と要件追加
              ・・・等

電子帳簿・インボイスのご案内

★電子帳簿・インボイスの対応は万全ですか?

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■電子帳簿保存法の改正

令和4年1月1日から施行されます。この改正において、電子取引データ(※)の電子保存が義務化されます。この義務化には2年の猶予期間が設けられましたが、期限を待たず早めに対応しましょう。
※メールやWebサイト上で取得した請求書や領収書等のことを差します。

当事務所で提供する会計ソフト(FXシリーズ)では、この電子取引データの保存機能(証憑保存機能)を標準搭載しています。
FXシリーズを利用すると、こんなメリットがあります。

  1. 受領した電子取引データをFXシリーズにドラッグ&ドロップするだけで簡単に保存。
  2. 大切な電子取引データを法的要件を満たして保存するので安心。
  3. 電子取引データから仕訳を生成する便利機能搭載。

電子取引対応はもちろん、経理業務も効率化できます。
当事務所がシステム導入から運用、電子取引データの電子保存までサポートします。詳しい内容は、当事務所の担当者にお気軽にお尋ねください。

■適格請求書等保存方式(インボイス制度)

令和5年10月1日から導入されます。インボイス制度は、請求書等の記載要件が増えるだけでなく、仕入税額控除などにも影響があり、事前準備が必要です。
適格請求書を発行できるのは課税事業者のみです。また、適格請求書の発行には「適格請求書発行事業者」の登録が必要で、令和3年10月1日からこの登録申請が受付開始されています。
請求書の様式変更、各種システムの変更などの事前準備に余裕を持って対応するため、まずは、早めに「適格請求書発行事業者」に登録しましょう。
登録申請を当事務所がサポートします。

季節の話題(豆知識)

★税理士記念日

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2月23日は税理士記念日です。

この記念日の意義は、税理士の社会的使命と税理士の職能の重要性の自覚を再確認するとともに、国民・納税者に対して、申告納税制度の普及と税理士制度の社会的意義を周知することにあります。
全国15の税理士会ではこの税理士記念日を中心に無料税務相談、講演会、税金セミナーなどを実施しています。詳細は各税理士会、または当事務所までお問合せください。

◇税理士記念日(日本税理士会連合会)
http://www.nichizeiren.or.jp/cpta/system/history_memorial/

2022年1月のニュース

令和3年分確定申告のご案内

令和3年分確定申告の準備のお願い

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 今年も確定申告の時期が近づいて参りました。各種資料のご確認(準備)をお願いいたします。

  1. 確定申告のための申告基礎資料
  2. 不動産所得関連の申告資料
  3. その他の確認事項(不動産等の売却、損害の発生、財産の贈与、国外財産の保有、一定の財産の保有)

 貴社にご準備いただきたい資料の詳細につきましては、当事務所の担当者よりご案内いたします。
 正しい所得税確定申告のため、お早目にに当事務所までご提出くださいますようお願いいたします。

電子帳簿・インボイスのご案内

電子帳簿・インボイスの対応は万全ですか?

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■電子帳簿保存法の改正
 令和4年1月1日から施行されます。この改正において、電子取引データ(※)の電子保存が義務化されます。12月24日に閣議決定した令和4年度税制改正大綱において、この義務化に2年の猶予期間が盛り込まれました。とはいえ、期限を待たず早めに対応しましょう。
※メールやWebサイト上で取得した請求書や領収書等のことを差します。

■適格請求書等保存方式(インボイス制度)
 令和5年10月1日から導入されます。インボイス制度は、請求書等の記載要件が増えるだけでなく、仕入税額控除などにも影響があり、事前準備が必要です。
 適格請求書を発行できるのは課税事業者のみです。また、適格請求書の発行には「適格請求書発行事業者」の登録が必要で、令和3年10月1日からこの登録申請が受付開始されています。
 請求書の様式変更、各種システムの変更などの事前準備に余裕を持って対応するため、まずは、早めに「適格請求書発行事業者」に登録しましょう。
 登録申請を当事務所がサポートします。

2021年12月のニュース

電子帳簿・インボイスのご案内

電子帳簿・インボイス 最新情報

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 令和5年10月1日から、適格請求書等保存方式(インボイス制度)が導入されます。インボイス制度は、請求書等の記載要件が増えるだけでなく、仕入税額控除などにも影響があり、事前準備が必要です。
 適格請求書を発行できるのは課税事業者のみです。また、適格請求書の発行には「適格請求書発行事業者」の登録が必要で、令和3年10月1日からこの登録申請が受付開始されています。
 請求書の様式変更、各種システムの変更などの事前準備に余裕を持って対応するため、まずは、早めに「適格請求書発行事業者」に登録しましょう。
 登録申請を当事務所がサポートします。
 詳しい内容は、当事務所の担当者にお気軽にお尋ねください。

 

新型コロナウイルス関連情報のご案内

月次支援金(11月30日に9月分申請受付が終了)

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 令和3年4月以降に実施された緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴う「飲食店の休業・時短営業」や「外出自粛等」の影響により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等に対して支給されます。
【支給額】中小法人等:最大20万円/月、個人事業者等:最大10万円/月
申請期間 :(9月分)令和3年10月1日(金)~令和3年11月30日(火)
      (10月分)令和3年11月1日(月)~令和4年 1月 7日(金)
申請サイト:https://ichijishienkin.go.jp/getsujishienkin/index.html
 過去に一時支援金や月次支援金の事前確認を受けていない方は、登録確認機関による事前確認が必要です。当事務所は「登録確認機関」に登録済みです。
 申請を検討されている方は、当事務所の担当者にお尋ねください。
◆月次支援金(経済産業省)
https://www.meti.go.jp/covid-19/getsuji_shien/index.html
 ○リーフレット
https://www.meti.go.jp/covid-19/getsuji_shien/pdf/leaflet.pdf
 ○制度の詳細
https://www.meti.go.jp/covid-19/getsuji_shien/pdf/getsujishien.pdf
 ○補足QA
https://www.meti.go.jp/covid-19/getsuji_shien/pdf/qa.pdf
 ○給付対象・保存書類早わかりガイド
https://www.meti.go.jp/covid-19/getsuji_shien/pdf/guide.pdf

 

経営者のための共済制度のご案内

経営者のための、国が運営する共済制度の活用をご支援します

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 当事務所では、国が運営する共済制度の活用を、節税、決算対策、掛金の増減や受取時期なども含めてご提案をさせていただいています。
経営者のための退職金制度「小規模企業共済」
連鎖倒産を防止するための積立制度「中小企業倒産防止共済」
従業員のための退職金制度「中小企業退職金共済」
 共済制度への加入をご検討の際には、ぜひ当事務所へご相談ください。
 詳細は、当事務所HPでご確認ください。
 詳しい内容は、当事務所の担当者にお気軽にお尋ねください。


季節の話題(豆知識)

インフルエンザ

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 毎年、冬から春にかけてインフルエンザが流行します。
 季節性のインフルエンザはもちろん、新型も流行の可能性はあります。予防対策をしっかり実施しましょう。
◇インフルエンザ(総合ページ)(厚生労働省)
http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou01/index.html
◇インフルエンザの感染を防ぐポイント(政府広報オンライン)
https://www.gov-online.go.jp/useful/article/200909/6.html
◇新型インフルエンザ(政府広報オンライン)
https://www.gov-online.go.jp/useful/article/201811/2.html


2021年11月のニュース

電子帳簿・インボイスのご案内

電子帳簿・インボイス 最新情報 ~円滑な制度対応に必要な情報を随時ご案内します~

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 令和5年10月1日から、適格請求書等保存方式(インボイス制度)が導入されます。インボイス制度は、請求書等の記載要件が増えるだけでなく、
仕入税額控除などにも影響があり、事前準備が必要です。
 適格請求書を発行できるのは課税事業者のみです。また、適格請求書の発行には「適格請求書発行事業者」の登録が必要で、令和3年10月1日からこの登録申請が受付開始されています。
 請求書の様式変更、各種システムの変更などの事前準備に余裕を持って対応するため、まずは、早めに「適格請求書発行事業者」に登録しましょう。
 登録申請を当事務所がサポートします。
 詳しい内容は、当事務所の担当者にお気軽にお尋ねください。


経営者のための共済制度のご案内

★経営者のための、国が運営する共済制度の活用をご支援します

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 当事務所では、国が運営する共済制度の活用を、節税、決算対策、掛金の増減や受取時期なども含めてご提案をさせていただいています。

経営者のための退職金制度「小規模企業共済」

連鎖倒産を防止するための積立制度「中小企業倒産防止共済」

従業員のための退職金制度「中小企業退職金共済」

 共済制度への加入をご検討の際には、ぜひ当事務所へご相談ください。

 詳細は、当事務所HPでご確認ください。各共済のメリットを動画や事例記事でご紹介しています。

 詳しい内容は、当事務所の担当者にお気軽にお尋ねください。

「相続税早見表」のご案内

★「相続税早見表」のご案内

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 当事務所HPでは、家族構成を指定するだけで相続財産の額に基づくおおよその相続税額を簡単に確認できる「相続税額の早見表」を掲載しています。

 ぜひ、ご利用ください。

 より詳細な相続税額や相続対策、お手続きについてのご相談は、当事務所の担当者にお気軽にお申しつけください。円満な相続をご支援いたします。

税を考える週間

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  「税を考える週間」とは、国税庁が毎年11月11日~17日までの期間、国民各層により税の仕組みや目的等を考えてもらい、税務行政に対する理解及び納税道義の高揚を図ることを目的として行っている広報・広聴週間です。

◇国税庁の取組紹介(国税庁)
https://www.nta.go.jp/about/introduction/torikumi/week/aboutweek.htm

2021年9月のニュース

経営者のための共済制度のご案内

★経営者のための、国が運営する共済制度の活用をご支援します

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 当事務所では、国が運営する共済制度の活用を、節税、決算対策、掛金の増減や受取時期なども含めてご提案をさせていただいています。

経営者のための退職金制度「小規模企業共済」

連鎖倒産を防止するための積立制度「中小企業倒産防止共済」

従業員のための退職金制度「中小企業退職金共済」

 共済制度への加入をご検討の際には、ぜひ当事務所へご相談ください。

 詳しい内容は、当事務所の担当者にお気軽にお尋ねください。

「相続税早見表」のご案内

★「相続税早見表」のご案内

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 当事務所HPでは、家族構成を指定するだけで相続財産の額に基づくおおよその相続税額を簡単に確認できる「相続税額の早見表」を掲載しています。

 ぜひ、ご利用ください。

 より詳細な相続税額や相続対策、お手続きについてのご相談は、当事務所の担当者にお気軽にお申しつけください。円満な相続をご支援いたします。

2021年8月のニュース

2021年8月5日付

海外住まいの方が日本で不動産売却や賃貸を行ったときの税務

海外転勤などのため、日本に住んでいないけれど、日本で不動産を所有している人がいます。
転勤する前に住んでいた家だったり、賃貸用アパートだったり、相続してそのままにしている土地だったり、所有するまでの経緯はいろいろあるでしょう。

そうした方が、この不動産を売却して利益を得たり、それを人に賃貸して収益を得たりすると、原則、日本での確定申告が必要になります。
そして、そうした方が確定申告をするときは、日本に住んでいる人が行う確定申告と異なるポイントがあります。


海外住まいの方は「非居住者」に

日本に住所のない人などのことを、「非居住者」といいます。
正確にいうと、「居住者にあたらない人」を「非居住者」といいますので、まずは居住者の範囲を知らなければなりません。


非居住者と居住者の違い

非居住者と居住者は、下記のように区別されます。

居住者次のいずれか一つにあてはまる個人
  • 国内に「住所」を有している
  • 国内に現在まで引き続き1年以上「居所」を有している
【居住者のうち、非永住者】
日本国籍がなく、過去10年以内の間に日本国内に住所または居所を有していた期間の合計が5年以下である個人
非居住者居住者以外の個人

「居所」というのは、「その人の生活の本拠ではないが、その人が現実に居住している場所」のことです。

たとえば、日本に来て、ホテル住まいを1年以上しながら働いている人は、たとえ海外に自宅があっても非居住者ではなく、日本の居住者になると考えられます。


非居住者の課税範囲
非居住者でも国内源泉所得には課税される

非居住者と居住者では、日本の所得税の対象になる所得の範囲に違いがあります。
まず、日本の居住者は、日本国内・日本国外のすべての所得に対して所得税がかかります。

ただし、居住者が「非永住者」(上記の表参照)にあたる場合、日本国外の所得については、日本国内で支払われたもの・日本国内に送金されたものに限られます。

「非永住者」とは、日本に何らかの縁があって住んでいるけれど、永住はしない人のことです。
これに対し、今回のテーマである「非居住者」の場合、「国内源泉所得」のみが日本の所得税の対象になります。
つまり、外国で暮らしている人でも、日本国内で生じた所得には、日本の所得税がかかるということです。


国内源泉所得とは

「国内源泉所得」とは、ざっくりいうと日本国内で発生した所得のことです。
正確にいうと、所得税法第161条第1項に、第1号から17号まで列挙されている所得になります。
その中に、

  • 国内にある土地若しくは土地の上に存する権利又は建物及びその附属設備若しくは構築物の譲渡による対価(第5号)
  • 国内にある不動産や不動産の上に存する権利等の貸付けにより受け取る対価(第7号の一部)
があります。
これが、非居住者が日本の不動産を売却・賃貸すると、日本の所得税がかかる根拠になっています。


非居住者の不動産売却代金・賃貸料には源泉徴収が行われる

非居住者が受け取る不動産の売却代金や賃貸料からは、所得税が源泉徴収されます。


源泉徴収とは

源泉徴収とは、支払う側が、その代金から一定の方法で計算した所得税を天引きし、それを国に納めるという納税のしくみです。
非居住者が日本の不動産を売却したり、賃貸をしたりするのであれば、その人から不動産を買った側・不動産を借りた側が、原則として源泉徴収を行います。

ちなみに、非居住者が個人である場合だけでなく、外国法人(※)である場合にも、源泉徴収が行われます。


【※外国法人とは】

法人にも、内国法人・外国法人の区別があります。
法人の場合は、本店又は主たる事務所の所在地が日本か外国かで判定します。

具体的には、登記や定款等の定めなどによることになります。
ただし、判断が難しい場合も多く、事業の実態などから、国同士の合意で決定する場合もあります。


源泉徴収税額の計算方法

不動産の売却代金や、賃貸料から、具体的にいくら源泉徴収されるのかというと、売却時・賃貸時で税率が変わります。

【不動産売買のときの源泉徴収税額】
譲渡対価×10.21%

10.21%の内訳は、所得税10%、復興特別所得税0.21%です。
この金額が、不動産の売却代金から差し引かれて支払われます。

ただし、譲渡対価が1億円以下で、かつ、個人が自己や親族が住むために買い取った場合、源泉徴収は行われません。法人が買い取った場合は、譲渡対価に関わらず、源泉徴収を行います。


非居住者の確定申告のポイント

不動産の売却や賃貸から生じた所得は、いずれも確定申告が必要になります。


不動産の売却収入は分離課税に

不動産の売却から生じた所得は、分離課税の「譲渡所得」という所得の区分になります。

【譲渡所得の計算式】
収入金額-(取得費+譲渡費用)

【税金の計算方法】
分離課税の場合、他の所得と合算せず、その所得のみから所得税を計算します。
税率は、不動産を売却した年の1月1日を基準に、その不動産の保有期間が5年を超える場合は、15%、5年以下であれば30%です。

総合課税であれば、課税所得が900万円を超える部分から税率が33%以上になってしまいますので、分離課税であることによって、一般的には税負担が少なくなっていると考えてよいでしょう。

ちなみに非居住者でも、マイホーム特例や一部の所得控除の適用が可能です。


不動産の賃貸収入は総合課税に

不動産の賃貸から生じた所得は、総合課税の「不動産所得」という所得の区分になります。

【譲渡所得の計算式】
総収入金額-必要経費

【税金の計算方法】
税率は、5%から45%の超過累進税率となります。

ちなみに、非居住者でも青色申告が可能ですので、要件を満たせば、最大65万円の青色申告特別控除も適用できます。
一部の所得控除の適用も可能です。


非居住者が適用できる所得控除

非居住者に適用できる所得控除は、以下の3つになります。

・基礎控除
 …特に条件なく適用できる控除。最大48万円。

・雑損控除
 …災害や盗難、横領によって、日本国内にある資産から生じた損害額があるときの控除。

・寄附金控除
 …一定の団体に寄附をしたときに受けられる控除。


源泉徴収税額との精算

源泉徴収された税額と、確定申告で算出した税額が一致することはまずありません。
源泉徴収では、10%や20%の税率で、支払われる額から税額が計算されますが、そもそも税率が違いますし、支払われる額と所得の額は別物です。

また、確定申告では、前述のとおり特別控除や一部の所得控除も適用できます。
もし、確定申告で算出した所得税額よりも源泉徴収税額が少なければ、差額の税を納めますが、源泉徴収税額が多ければ、差額の還付を受けられます。


非居住者の確定申告の方法

外国に住みながら、日本で確定申告や納税をするには、納税管理人を選任する方法が一般的です。
納税管理人とは、日本で確定申告書の提出や納税を代わりに行う人のことをいいます。

納税管理人を選任するときは、「納税管理人の届出書」を、納税地の税務署に提出します。
日本にいるご家族や、税理士にご依頼される方が多いです。

 事務所概要

事務所名林弓税理士事務所
所長名林  弓(はやし  ゆみ)
所在地西宮市今津大東町3番22号
電話番号0798-22-5330
FAX番号0798-22-2072
業務内容
・経営相談
・節税相談
・記帳代行・記帳指導
・開業支援
・事業承継 等

ご契約の流れ

 ご契約の流れ

お問い合わせ情報

ご依頼内容や、時期によってはご返答に日数をいただく場合もございます。あらかじめご了承ください。

また、お急ぎの方はお電話でのご連絡をお願い致します。

TEL: 0798-22-5330
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